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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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A水準が適用され、副業・兼業先での労働時間を通算した時間外・休日労働が年
960 時間に達した際は、それ以降、いずれの医療機関においても時間外・休日労
働を行えないこととなるが、副業・兼業についても、地域全体での医療提供体制
の確保の観点から必須とされるものがあることから、地域医療確保暫定特例水準
の中に、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外・休日労働の上限を年 1,860
時間とする水準(以下「連携B水準」という。)を設け、医師の派遣を通じて、地
域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関を指定して適用
することとする1。
○ また、地域医療確保暫定特例水準は、医療機関のマネジメント改革や地域医療
提供体制における機能分化・連携、地域での医師確保、国民の上手な医療のかか
り方に関する周知などの対応を最大限実行した上でもなお、必要な地域医療提供
体制の確保の観点から設けられるものであることから、医療機関において、労働
関係法令の遵守及び医師の労働時間短縮に向けた対応が適切にとられていること
の確認が重要である。
〇 また、医療資源が限られている地域がある中で、地域医療確保暫定特例水準の
対象医療機関の指定・取消に当たっては、地域医療提供体制への影響も鑑みなが
ら、医療計画等の地域医療の提供体制の構築方針と整合的であることが求められ
る。
〇 こうした医療機関内及び地域医療提供体制の双方の状況を踏まえ、適切に都道
府県が指定を行える枠組みとなっているか、という視点から、地域医療確保暫定
特例水準(B・連携B水準)の対象医療機関の指定要件を以下のとおり整理した。
【B水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。


医療機能が以下の類型のいずれかに該当すること
対象となる医療機能は、以下のとおりとする。
◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高
い医療ニーズに対応するために整備しているもの」

「政策的に医療の確保が必要
であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・5
事業」」双方の観点から、
ⅰ 三次救急医療機関
ⅱ 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数 1,000 台以上又は年間での夜
間・休日・時間外入院件数 500 件以上」 かつ「医療計画において5疾病5事業
の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

1

すなわち、地域医療確保暫定特例水準はB水準と連携B水準の総称である。

4