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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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♦ 【国】地域医療提供体制改革と一体となった医師の働き方改革の推進に関する
事項
・ 国及び都道府県は、医師の働き方改革を、地域医療提供体制における機能分
化・連携、医師偏在対策と一体的に推進し、地域医療確保暫定特例水準終了年
限の目標である 2035 年度末に向けて、どの地域にあっても、切れ目のない医
療を安心して受けられる体制の構築に取り組むこと。
・ 国は、医師偏在対策を含む地域医療提供体制改革の進捗状況や、時間外労働
の上限時間規制の適用による地域医療への影響を踏まえて、医師の働き方改革
の取組状況を検証すること。
♦ 【都道府県】国民の適切な医療のかかり方につながるような評価結果の公表
・ 都道府県は、各医療機関の労働時間短縮に向けた取組状況等について評価機
能が行った評価結果を公表するに当たっては、国民(医療の受け手)の適切な
医療のかかり方につながるよう、評価者の所見とともに、医療機関での医療提
供体制及び医療機関の医療アウトプットについても公表し、より多面的な視点
での情報公開を行うこと。
♦ 【国・都道府県】各都道府県におけるB・連携B・C水準の運用に関する事項
・ 国は、各都道府県におけるB・連携B・C水準の運用状況(B・連携B・C
水準の対象医療機関の指定や評価の状況)について情報収集を行い、必要に応
じて、地方自治法第 245 条の4の規定により、都道府県に対し技術的助言等を
行うとともに、各都道府県における着実な医師の働き方改革の推進に資するよ
う、必要な情報の横展開等を行うこと。
・ 都道府県は、B・連携B・C水準の適切な運用を通じて、各都道府県におけ
る着実な医師の働き方改革の推進に取り組むこと。


地域の医療関係者に対する推奨事項
地域の医療関係者は、次の事項に取り組むことが推奨される。
♦ 地域全体での医師の働き方改革の推進に関する事項
・ 地域の医療関係者は、個々の医療機関においては解消できない、地域におけ
る構造的な医師の長時間労働の要因に対し、地域医療対策協議会や地域医療構
想調整会議、地域の外来医療に関する協議の場における協議等を通じて、地域
の医療機関の役割分担や休日・夜間救急の輪番制の構築等、地域医療提供体制
における機能分化・連携を推進し、地域全体での医師の働き方改革に取り組む
こと。



医療機関(使用者)に対する推奨事項
医療機関(使用者)は、次の事項に取り組むことが推奨される。
♦ 適切な労務管理の実施等に関する事項
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