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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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あることを自覚し、その認識の下に自らの業務内容や業務体制の見直し等を行
い、働き方の改革に自主的に取り組むこと。
・ 副業・兼業を行うに当たっては、自己の労働時間や健康状態の把握・管理に
努め、副業・兼業先の労働時間を主たる勤務先に適切に自己申告すること。


国民(医療の受け手)に対する推奨事項
国民(医療の受け手)は、次の事項に取り組むことが推奨される。
♦ 医療のかかり方に関する事項
・ 医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保することは、医師によって提供
される医療の質や安全を確保することにつながり、国民(医療の受け手)にと
っても重要な問題である。
・ 医師の働き方改革は、医療提供者だけで完結するものではなく、国民の医療
のかかり方に関する理解が不可欠であり、国民は、自らのかかり方を見直すこ
と。
・ 具体的には、かかりつけの医療機関を持つ、#8000 や#7119 等の電話相談を利
用し、夜間・休日の不急の受診を控える、救急車の適切な利用を心がける等の
取組を行うこと。

第2 医師の時間外労働の実態把握
○ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」
(平成 28 年度厚生労働科学
特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班)の結果
によると、時間外・休日労働の上位1割に該当する医師は年 1,904 時間以上であっ
たことから、これを踏まえ、まずは上位1割に該当する医師の労働時間を確実に短
縮するという考え方から、地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準にお
ける時間外労働の上限を 1,860 時間として前回報告書で整理された。「第1 医師
の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項」
において述べた各事項も、これを前提に、推進検討会において議論を行ってきたも
のである。


今般、新たに「令和元年 医師の勤務実態調査」を実施したところ、上位1割に
該当する医師は年 1,824 時間以上の時間外労働を行っているという結果であった。
これは、これまでの議論の前提を覆すものではなく、地域医療確保暫定特例水準に
おける時間外労働の上限は引き続き 1,860 時間とするが、2024 年 4 月以降、実態調
査等を踏まえた段階的な見直しの検討を行いつつ、必要な引下げを実施する。集中
的技能向上水準については、研修及び医療の質を低下させずに効率的な研修を実現
していくことによって技能向上に要する時間の短縮が図られる可能性もあり、将来
的な縮減を志向しつつ、医師労働時間短縮計画において把握される実績等も踏まえ、
研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証していく必要がある。

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