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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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○ 指定の有効期間内であっても、医療機関がB・連携B・C水準の対象医療機関
の指定要件を満たさなくなった場合、都道府県知事による指定の取消がなされる
こととなるが、取消後は、これらの水準を前提とした時間外・休日労働を行うこ
とができなくなるため、これまでと同様の医療提供の継続が困難となる。
○ このため、B・連携B・C水準の対象医療機関の指定要件を満たさなくなる恐
れがある場合や満たさなくなった場合には、地域の医療提供体制及び当該医療機
関内の医師への影響を考慮し、直ちに取消がなされるのではなく、まずは都道府
県による支援・改善命令等により、改善に向けた取組を行うこととする。
○ 支援・改善命令等を経てもなお改善がなされない場合は取り消すこととなるが、
指定の取消に当たっては、地域の医療提供体制の構築方針との整合性等の確保の
観点から、指定時と同様に、都道府県医療審議会の意見聴取を行うこととする。
2
追加的健康確保措置の義務化及び履行確保に係る枠組み
〇 追加的健康確保措置(一般労働者について労働基準法第 36 条第4項の限度時
間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置 8に加えた措置)
は、やむを得ず、一般の労働者に適用される時間外労働の上限時間を超えて医師
が働かざるを得ない場合に、医師の健康、医療の質を確保するために行われるも
のである。
〇 地域の医療提供体制を担う医師が過労により健康を害することのないよう、医
師の健康・医療の質の確保の観点から、医事法制・医療政策において措置するこ
ととするが、確実な履行確保が求められることから、その検討に当たっては、以
下のような視点から、追加的健康確保措置の履行確保の枠組みを整理した。
・ 各措置の対象者を適切に特定できるか
・ 確実に各措置が実施できるような責任体制になっているか
・ 措置の実施状況に対するチェック機能が確実に働く仕組みとなっているか
・ 履行が不十分な場合に、改善が図られるような仕組みとなっているか
・ 各医療機関及び都道府県が実務を遂行することができるのか
・ 医療行政と労働基準行政との間で情報共有が適切に行われるような仕組みに
なっているか
(1)具体的内容
○ 追加的健康確保措置については、医療機関の管理者が主体となって以下の措
置を実施する。
8
労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 17 条第1項第5号の「限度時間を超え
て労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」をいう。
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の指定要件を満たさなくなった場合、都道府県知事による指定の取消がなされる
こととなるが、取消後は、これらの水準を前提とした時間外・休日労働を行うこ
とができなくなるため、これまでと同様の医療提供の継続が困難となる。
○ このため、B・連携B・C水準の対象医療機関の指定要件を満たさなくなる恐
れがある場合や満たさなくなった場合には、地域の医療提供体制及び当該医療機
関内の医師への影響を考慮し、直ちに取消がなされるのではなく、まずは都道府
県による支援・改善命令等により、改善に向けた取組を行うこととする。
○ 支援・改善命令等を経てもなお改善がなされない場合は取り消すこととなるが、
指定の取消に当たっては、地域の医療提供体制の構築方針との整合性等の確保の
観点から、指定時と同様に、都道府県医療審議会の意見聴取を行うこととする。
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追加的健康確保措置の義務化及び履行確保に係る枠組み
〇 追加的健康確保措置(一般労働者について労働基準法第 36 条第4項の限度時
間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置 8に加えた措置)
は、やむを得ず、一般の労働者に適用される時間外労働の上限時間を超えて医師
が働かざるを得ない場合に、医師の健康、医療の質を確保するために行われるも
のである。
〇 地域の医療提供体制を担う医師が過労により健康を害することのないよう、医
師の健康・医療の質の確保の観点から、医事法制・医療政策において措置するこ
ととするが、確実な履行確保が求められることから、その検討に当たっては、以
下のような視点から、追加的健康確保措置の履行確保の枠組みを整理した。
・ 各措置の対象者を適切に特定できるか
・ 確実に各措置が実施できるような責任体制になっているか
・ 措置の実施状況に対するチェック機能が確実に働く仕組みとなっているか
・ 履行が不十分な場合に、改善が図られるような仕組みとなっているか
・ 各医療機関及び都道府県が実務を遂行することができるのか
・ 医療行政と労働基準行政との間で情報共有が適切に行われるような仕組みに
なっているか
(1)具体的内容
○ 追加的健康確保措置については、医療機関の管理者が主体となって以下の措
置を実施する。
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労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 17 条第1項第5号の「限度時間を超え
て労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」をいう。
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