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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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に取り組む。
⑤
評価機能による評価の受審
医療機関における追加的健康確保措置や労務管理の実施状況、労働時間の実績や
労働時間短縮に向けた取組状況等について、過去3年の間に評価機能による評価を
あらかじめ受けていることを都道府県において確認する。都道府県は、その評価結
果を踏まえ、B水準の対象医療機関の指定を行う。
⑥
労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと
医療機関は事業者として労働関係法令の遵守が求められる。特に、B水準の対象
医療機関は、例外的に医師の長時間労働が許容されることから、より適切な労働時
間管理等が求められる。このため、労働時間に関する労働基準法(昭和 22 年法律第
49 号)及び賃金の支払いに関する最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)の各規定2
に違反したことにより、過去1年以内に送検され、公表されたことがある場合には、
長時間労働が例外的に許容される医師を雇用する雇用主として不適格であるとし、
B水準の対象医療機関としての指定を認めないこととする。
【連携B水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。
①
医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医
療機関であること
(例)大学病院、地域医療支援病院等
②
36 協定においては年 960 時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間の定め
をしているが、副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年 960
時間を超えることがやむを得ない医師が勤務していること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び③の都道府
県医療審議会の意見を踏まえ、副業・兼業により時間外・休日労働が年 960 時間を
超えることがやむを得ない医師が勤務すると考えられること。
※ なお、当該医療機関内でどの医師が副業・兼業によりやむを得ず長時間労働
となるのかについては、予定される副業・兼業の内容を踏まえ、特定する。医
療機関は該当する医師に対して追加的健康確保措置を適切に実施するために
も、当該医師が明確となるように管理する必要がある。
③
都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制の構築方針との整合性)
(
(B水準と
同じ)
2
労働基準法第 24 条(賃金の支払い)
、第 32 条(労働時間)
、第 35 条(休日労働)
、第 36 条(上限
時間)
、第 37 条(割増賃金)及び第 141 条(上限時間)並びに最低賃金法第4条(最低賃金)
6
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評価機能による評価の受審
医療機関における追加的健康確保措置や労務管理の実施状況、労働時間の実績や
労働時間短縮に向けた取組状況等について、過去3年の間に評価機能による評価を
あらかじめ受けていることを都道府県において確認する。都道府県は、その評価結
果を踏まえ、B水準の対象医療機関の指定を行う。
⑥
労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと
医療機関は事業者として労働関係法令の遵守が求められる。特に、B水準の対象
医療機関は、例外的に医師の長時間労働が許容されることから、より適切な労働時
間管理等が求められる。このため、労働時間に関する労働基準法(昭和 22 年法律第
49 号)及び賃金の支払いに関する最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)の各規定2
に違反したことにより、過去1年以内に送検され、公表されたことがある場合には、
長時間労働が例外的に許容される医師を雇用する雇用主として不適格であるとし、
B水準の対象医療機関としての指定を認めないこととする。
【連携B水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。
①
医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医
療機関であること
(例)大学病院、地域医療支援病院等
②
36 協定においては年 960 時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間の定め
をしているが、副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年 960
時間を超えることがやむを得ない医師が勤務していること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び③の都道府
県医療審議会の意見を踏まえ、副業・兼業により時間外・休日労働が年 960 時間を
超えることがやむを得ない医師が勤務すると考えられること。
※ なお、当該医療機関内でどの医師が副業・兼業によりやむを得ず長時間労働
となるのかについては、予定される副業・兼業の内容を踏まえ、特定する。医
療機関は該当する医師に対して追加的健康確保措置を適切に実施するために
も、当該医師が明確となるように管理する必要がある。
③
都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制の構築方針との整合性)
(
(B水準と
同じ)
2
労働基準法第 24 条(賃金の支払い)
、第 32 条(労働時間)
、第 35 条(休日労働)
、第 36 条(上限
時間)
、第 37 条(割増賃金)及び第 141 条(上限時間)並びに最低賃金法第4条(最低賃金)
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