よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
月 100 時間以上となる頻度が中程度:A・B・連携B・C水準
ある程度の疲労蓄積が想定されるタイミング(当該月の時間外・休日労働
が 80 時間前後となる時期が望ましい)に睡眠及び疲労の状況の確認並びに
面接指導を実施する。ただし、当該月の時間外・休日労働が 100 時間に到達
する前に実施する。
月 100 時間以上となる頻度が高い:B・連携B・C水準
毎月あらかじめ決めておいた時期に睡眠及び疲労の状況の確認並びに面
接指導行うことも可能とする。ただし、当該月の時間外・休日労働が 100 時
間に前に実施する。
○ 面接指導実施医師は、産業医も含め、長時間労働の医師の面接指導に必要な
知見に係る講習を受講して従事することとなるが、当該講習については以下の
事項を含むこととする。
① 総論・法制論(労働安全衛生法、医療法、労働基準法)
② 健康管理(特に過重労働・睡眠負債による健康影響について)
③ メンタルヘルス対策
④ 追加的健康確保措置(疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労
の状況について確認する事項を含めた効果的な面接指導の実施方法)
○ 疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労の状況について確認する
事項を含めた効果的な面接指導の実施方法等の詳細については、別添1「長時
間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」を参照されたい。
ウ 月 155 時間超となった場合の措置
○ 当月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた場合の就業上の措置については、
A・B・連携B・Cいずれの水準の適用医師にも、当該時間が 155 時間を超え
た場合に労働時間短縮のための具体的措置を行う。
(2)履行確保の枠組み
〇 医事法制・医療政策における義務等であることから、都道府県が追加的健康
確保措置の実施を確認することとなるが、その際、医療法第 25 条第1項に規
定する立入検査の中で確認することとする。立入検査は、全医療機関に対して
原則毎年1回実施されており、最低年1回、各医療機関において時間外労働時
間に応じた面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル等の追加的健康
確保措置が適切に実施されているかを確認し、必要に応じて指導、改善命令を
行うこととする。
○ 追加的健康確保措置の実施に関しては、年に 1 回の医師労働時間短縮計画の
策定時に医師を含む各職種が参加する合議体で確認されるとともに、3年に1
回の評価機能の評価受審時にも確認されることとなる。加えて、衛生委員会や
16
ある程度の疲労蓄積が想定されるタイミング(当該月の時間外・休日労働
が 80 時間前後となる時期が望ましい)に睡眠及び疲労の状況の確認並びに
面接指導を実施する。ただし、当該月の時間外・休日労働が 100 時間に到達
する前に実施する。
月 100 時間以上となる頻度が高い:B・連携B・C水準
毎月あらかじめ決めておいた時期に睡眠及び疲労の状況の確認並びに面
接指導行うことも可能とする。ただし、当該月の時間外・休日労働が 100 時
間に前に実施する。
○ 面接指導実施医師は、産業医も含め、長時間労働の医師の面接指導に必要な
知見に係る講習を受講して従事することとなるが、当該講習については以下の
事項を含むこととする。
① 総論・法制論(労働安全衛生法、医療法、労働基準法)
② 健康管理(特に過重労働・睡眠負債による健康影響について)
③ メンタルヘルス対策
④ 追加的健康確保措置(疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労
の状況について確認する事項を含めた効果的な面接指導の実施方法)
○ 疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労の状況について確認する
事項を含めた効果的な面接指導の実施方法等の詳細については、別添1「長時
間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」を参照されたい。
ウ 月 155 時間超となった場合の措置
○ 当月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた場合の就業上の措置については、
A・B・連携B・Cいずれの水準の適用医師にも、当該時間が 155 時間を超え
た場合に労働時間短縮のための具体的措置を行う。
(2)履行確保の枠組み
〇 医事法制・医療政策における義務等であることから、都道府県が追加的健康
確保措置の実施を確認することとなるが、その際、医療法第 25 条第1項に規
定する立入検査の中で確認することとする。立入検査は、全医療機関に対して
原則毎年1回実施されており、最低年1回、各医療機関において時間外労働時
間に応じた面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル等の追加的健康
確保措置が適切に実施されているかを確認し、必要に応じて指導、改善命令を
行うこととする。
○ 追加的健康確保措置の実施に関しては、年に 1 回の医師労働時間短縮計画の
策定時に医師を含む各職種が参加する合議体で確認されるとともに、3年に1
回の評価機能の評価受審時にも確認されることとなる。加えて、衛生委員会や
16