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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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(5)評価結果の取扱い
♦ 都道府県への通知
都道府県に評価結果が通知されることにより、都道府県は、医療機関への支援
内容及び地域医療提供体制の検討に活用するとともに、都道府県がB・連携B・
C水準の対象医療機関の指定の際の判断材料とすることが可能となる。評価機能
による評価結果により、
① 医療機関内の労働時間短縮の取組が進んでいない医療機関のほか、
② 医療機関内の労働時間短縮の取組は進んでいるが、実績として、労働時間の
短縮が進んでいない医療機関
を都道府県が把握することができる。
①の医療機関については、まず、都道府県医療勤務環境改善支援センター等に
より、勤務環境改善・院内マネジメント改革に対して支援を行い、勤務環境改善
マネジメントシステムのPDCAサイクルの中で、さらなる労働時間短縮の取組
に対する支援を行う。②の医療機関については、医師確保に対する支援や地域の
医療提供体制の見直し等を図っていく必要がある。
♦ 公表
評価結果は、評価機能が医療機関に通知することにより、医療機関内のPDC
Aサイクルによる労働時間短縮の取組の見直しにつなげることが期待される。
また、評価結果を公表することにより、医療のかかり方を見直すきっかけとな
ることが期待されるほか、都道府県がB・連携B・C水準の対象医療機関の指定
を行う際に、評価結果を適切に踏まえることを担保する観点から、都道府県が評
価結果を公表することとする。ただし、随時の評価結果の公表に係る評価機能及
び都道府県の負担等を考慮し、都道府県は、最終的なB・連携B・C水準医療機
関指定の指定結果とあわせて、評価機能による評価結果を公表することが考えら
れる。
なお、評価結果の具体的な公表内容については、患者や医師、医師の派遣を行
う病院等に与える影響を考慮して検討すべき、といった意見があったことも踏ま
え、引き続き検討する。
また、都道府県は、評価機能による評価結果を踏まえ、B・連携B・C水準の
対象医療機関の指定を行うが、その指定に当たって、評価機能による長時間労働
の実態及び労働時間短縮の取組状況の分析評価に基づき当該医療機関内及び地
域医療提供体制における労働時間短縮に向けた対応の進捗が確認され、医師労働
時間短縮計画等の見直しにより追加的な対応が取られている必要がある。
こうした進捗や対応等が十分であると評価機能によって評価されるよう、都道
府県は、医療機関に対して改善を求めていくとともに、その上で、地域の医療提
供体制の確保等の観点からB・連携B・C水準の対象医療機関の指定について、
検討していく必要がある。

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