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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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③ 副業・兼業先で突発的な業務の発生等により予定していた時間より長く勤務し
てしまった場合には、適切な面接指導の実施、代償休息の付与等の観点から、
随時、自己申告する。
④ ただし、あらかじめ設定した上限の範囲内で労働している場合であって、
・(B・連携B・C水準適用で毎月面接指導が組み込まれている医師について
は)代償休息が発生しない場合
・それ以外の医師については、代償休息が発生しない、かつ、月の時間外・休
日労働が 100 時間以上になるおそれがない場合
には、翌月に 1 か月分まとめての自己申告でもよい。
(5)複数医療機関に勤務する医師に係る労働時間短縮の取組
B・連携B・C水準の対象医療機関は自院における労働時間短縮に可能な限
り取り組むとともに、副業・兼業先における当該医師の勤務態様を一定程度管
理可能な場合(関連病院等を想定)には、シフト調整等による副業・兼業先を
含めた全体での労働時間の短縮を図り、また、それ以外の場合にも、副業・兼
業先に対して労働時間短縮の協力を要請する。具体的には、副業・兼業先にお
ける、宿日直許可基準に該当する場合の当該許可の取得、円滑な引継ぎ等によ
りできる限り予定していた時間内での勤務となるような配慮、派遣する医師が
長時間労働となっている場合の医師の変更の受入れ等の協力を要請すること
が考えられる。
また、自院における時間外・休日労働が年 960 時間を超えるB水準の対象医
療機関については、地域医療の確保の観点から、まずは自院における時間外・
休日労働が 960 時間以内となるよう労働時間短縮に取り組み、連携B水準への
移行を経て、A水準を目指すことも考えられる。
(6)地域医療提供体制への影響
○ 検討会において、2024 年 4 月の時間外労働の上限規制の適用に向けて、医師
の派遣縮小等による地域医療提供体制への影響に関して、各地域で確認を行う
ような枠組みを設けておく必要があるのではないかとの意見があった。このた
め、都道府県がB・連携B・C水準の対象医療機関の指定に当たって、都道府
県に設置された都道府県医療審議会の意見を聴取することとしていることを
踏まえ、上限規制の適用による地域医療提供体制への影響についても、都道府
県医療審議会で審議することとする。なお、実質的な議論は、都道府県医療審
議会に設けられた分科会や地域医療対策協議会等において行うことが想定さ
れる。
○ なお、県境を越えた医師派遣によって他都道府県に所在する複数医療機関に
勤務する医師がいることも踏まえ、地域医療提供体制の影響については、都道
府県単位にとどまらず、より広域で協議を行うことも必要である。
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