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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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有する医師を育成するのに十分な教育研修環境を有していることが予め想定され
る特定機能病院、臨床研究中核病院、C-2水準の対象分野の研修機関7について
は、医療機関の教育研修環境(上記①の要件)を審査組織において審査を行い、
適格と認められた場合、当該医療機関が上記②~⑥の要件を満たしていれば、医
療機関の申請に基づき、都道府県はC-2水準の対象医療機関としての指定を可能
とする。
その後、医師個人が作成し、医療機関を通じて審査組織に提出される「特定高
度技能研修計画」が審査組織において審査され、適格と認められてはじめて、当
該医師の同計画記載の技能の習得に係る業務についてC-2水準の 36 協定が適用
される。
ロ) 医療機関の教育研修環境と特定高度技能研修計画を同時に審査し、医療機関を
指定・C-2水準適用医師を特定
上記以外の医療機関においても、C-2水準の対象分野における医師の育成が行
われることが想定される。上記以外の医療機関については、医療機関の教育研修
環境(上記①の要件)と医師個人の「特定高度技能研修計画」を同時に審査組織
において審査を行い、それぞれ適格と認められた場合、当該医療機関が上記②~
⑥の要件を満たしていれば、都道府県はC-2水準の対象医療機関として指定し、
当該医師の同計画記載の技能の習得に係る業務についてC-2水準の 36 協定が適
用される。
(特定高度技能研修計画)
・ 特定高度技能研修計画については、当該医師のC-2水準の対象分野における特
定高度技能の習得が可能なものとなっているか否かを審査組織が判断するため、審
査組織が示す習得に必要とされる症例数、指導医等を参考にしながら、計画期間、
経験を行う分野、習得予定の技能、経験予定症例数、手術数、指導者・医療機関の
状況、研修、学会、論文発表等学術活動の予定等を記載する。
・高度特定技能育成計画の有効期間については、当該計画に一定の区切りを設定し、
定期的に計画を見直すことで適切な育成を担保する観点から3年以内で医師本人
が定める期間とする。
・ 医療機関内においては、医師からの相談を受け付ける体制を構築し、特定高度技
能研修計画の作成を支援するとともに、特定高度技能研修計画と実態が乖離するよ
うな場合に対応できるようにすることが求められる。また、計画期間中であっても
医師本人が直接、審査組織に相談できる体制を構築し、審査組織に対して教育研修
環境の改善を求めることや、計画の取下げを申し出ることを可能とする。医療機関

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特定機能病院については、高度な医療の提供、高度医療に関する研修等の能力を備えた病院と

して、臨床研究中核病院については、質の高い臨床研究を推進し、次世代のより良質な医療の提
供を可能とする病院として、また、C-2水準の対象分野の研修機関については、対象分野の教
育に必要な水準を満たしている医療機関として、それぞれ高度な技能を有する医師を育成するこ
とについて一定の担保がなされていると考えられる。

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