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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00016.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第29回 1/26)《厚生労働省》 |
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第28回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
(令和3年12月23日)提出資料
(参考)初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種する場合の考え方
新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生の場合に限らず、初回接種の完了から8か月以上の経過を待
たずに追加接種を実施する場合の接種対象者等について整理
「初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について」(令和3年12月17日付予防接種室事務連絡)
1.医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等に対する追加接種
2か月前倒し可能
(1)対象者
① 医療従事者等
② 高齢者施設等の入所者・従事者、通所サービス事業所の利用者・従事者、病院・有床診療所の入院患者
(2)実施手順
共通事項
医療従事者等への接種及び重症化のリスクが高い入所者が多い高齢者施設等における接種を優先する
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)附則第8条第1項の規定に基づき、初回接種の完了から6か月以上の間隔をおいて実施する
追加接種の実施時までに市町村から接種券を発行することが困難な場合には、「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者
に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」(令和3年11月26日事務連絡)の内容に従って追加接種の事務を
実施する
市町村の衛生部局は、介護保険部局、障害福祉部局等の関係部局と連携して対応する
医療従事者等、高齢者施設等の入所者・従事者
医療機関等及び高齢者施設等において手引きに基づく接種体制の構築を行った上で、追加接種を行う
通所サービスの利用者・従事者
通所サービス事業所において接種体制を確保した上で、高齢者施設等での実施方法に準じて、その利用者と従事者に対する追加接種を行う
病院・有床診療所の入院患者
市町村と都道府県が連携し、入院患者に対する接種を行う意向を持つ病院や有床診療所を把握し、必要なワクチンの配分等を行い、追加接
種を実施する
2.その他の高齢者(令和4年2月以降)に対する追加接種
1か月前倒し可能
市町村は、1(1)に掲げる者であって(2)の実施手順による追加接種を受けたもの以外の高齢者について、令和4年2月以降初回接種の
完了から7か月以上経過した後に追加接種を実施することができる
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(令和3年12月23日)提出資料
(参考)初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種する場合の考え方
新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生の場合に限らず、初回接種の完了から8か月以上の経過を待
たずに追加接種を実施する場合の接種対象者等について整理
「初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について」(令和3年12月17日付予防接種室事務連絡)
1.医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等に対する追加接種
2か月前倒し可能
(1)対象者
① 医療従事者等
② 高齢者施設等の入所者・従事者、通所サービス事業所の利用者・従事者、病院・有床診療所の入院患者
(2)実施手順
共通事項
医療従事者等への接種及び重症化のリスクが高い入所者が多い高齢者施設等における接種を優先する
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)附則第8条第1項の規定に基づき、初回接種の完了から6か月以上の間隔をおいて実施する
追加接種の実施時までに市町村から接種券を発行することが困難な場合には、「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者
に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」(令和3年11月26日事務連絡)の内容に従って追加接種の事務を
実施する
市町村の衛生部局は、介護保険部局、障害福祉部局等の関係部局と連携して対応する
医療従事者等、高齢者施設等の入所者・従事者
医療機関等及び高齢者施設等において手引きに基づく接種体制の構築を行った上で、追加接種を行う
通所サービスの利用者・従事者
通所サービス事業所において接種体制を確保した上で、高齢者施設等での実施方法に準じて、その利用者と従事者に対する追加接種を行う
病院・有床診療所の入院患者
市町村と都道府県が連携し、入院患者に対する接種を行う意向を持つ病院や有床診療所を把握し、必要なワクチンの配分等を行い、追加接
種を実施する
2.その他の高齢者(令和4年2月以降)に対する追加接種
1か月前倒し可能
市町村は、1(1)に掲げる者であって(2)の実施手順による追加接種を受けたもの以外の高齢者について、令和4年2月以降初回接種の
完了から7か月以上経過した後に追加接種を実施することができる
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