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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00016.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第29回 1/26)《厚生労働省》
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本日の論点:【3】小児・妊娠中の者に対する公的関与の規定の適用について

(1)予防接種法の公的関与に係る規定

予防接種法の接種義務等の経緯(新型コロナウイルス感染症以前)
 予防接種法の制定時(昭和23年)においては、感染症の流行がもたらす社会的損失防止が急務であり、感染症に対
する社会防衛を強力に推進することが必要であったことから、定期の予防接種等を受ける義務を国民に課し、これ
に違反し接種を受けなかった場合には罰則を科すこととしていた。

 予防接種による健康被害が社会問題化する中で、昭和51年に予防接種法が改正され、健康被害救済制度を創設する
とともに、定期の予防接種等について、一部を除き接種を受けない場合であっても罰則が適用されないこととなっ
た。なお、引き続き、定期の予防接種等を受けることは国民の義務とされた。
 感染症による患者・死者の激減や、医療における個人の意思の尊重が進んだこと等を背景に、公衆衛生審議会「今
後の予防接種制度の在り方について」(平成5年12月14日)において、以下の方向性が取りまとめられた。


予防接種を取り巻く環境が著しく変化する中で国民と予防接種の関係についても、個人の意思の尊重と選択の拡
大等の時代の流れに沿ったものとしていく必要がある。



このため、今後の予防接種制度については、接種に際し、個人の意思を反映できる制度となるよう配慮すること
が必要である。



一方、このように国民と予防接種の関係が変化する中にあっても、感染症の発生及び蔓延の防止に果たす予防
接種の重要性は依然として変わらないことから、国民は、疾病予防のために予防接種を受けるという認識を持
ち、接種を受けるよう努める必要がある。

 こうした検討を受け、平成6年の予防接種法改正により、予防接種の対象者は定期の予防接種等を受けるよう努め
ることとされ(努力義務)、義務規定が廃止された。さらに、平成13年の予防接種法改正で、定期の予防接種につ
いて努力義務のない疾病類型(二類疾病)が創設された。
 接種勧奨については、市町村長等の義務として、平成23年の予防接種法改正により規定が創設された。
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