よむ、つかう、まなぶ。
05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00016.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第29回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.本日の論点:【1】オミクロン株の新型コロナワクチンへの影響について
(2)日本の追加接種の状況
予防接種実施要領(改正後イメージ)
2 各論
(2)追加接種
※赤字が改正箇所
① ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(ウ)接種間隔
追加接種は、医療従事者等(手引き第2章2(2)アの(表1)に掲げる医療従事者等をいう。以下同じ。)及び高齢者施設
等の入所者等(同ウ(表3)に掲げる高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所(同エに掲げる事業所等のうち通
所によるサービスを提供するものをいう。)の利用者及び従事者並びに病院又は有床診療所の入院患者をいう。以下同じ。)、
その他の高齢者並びにその他の64歳以下の者の区分に応じ、初回接種の完了から、次に掲げる接種間隔をおいて行うこと。
a
医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等について
初回接種の完了から6月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。
b その他の高齢者について
初回接種の完了から8月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。ただし、令和4年2月以降は、初回接種の完了から7
月以上の間隔をおいて、また、令和4年3月以降は、初回接種の完了から6月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。
なお、医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等への追加接種について一定の完了が見込まれた段階で、初回接種の完了から
6月以上経過しているその他の高齢者に対して、令和4年3月を待たず追加接種を行うことを検討すること。
また、ワクチンの量や接種体制等に余力がある場合、上記にかかわらず、ワクチンの有効活用等の観点から最大限活用して、
順次、初回接種から6月以上経過した者に対して追加接種を行うこと。
c
その他の64歳以下の者について
初回接種の完了から8月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。ただし、令和4年3月以降は、初回接種の完了から7
月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。
なお、医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等並びにその他の高齢者への追加接種について一定の完了が見込まれた段階で、
初回接種の完了から7月以上経過している64歳以下の者に対して、令和4年3月を待たず追加接種を行うことを検討すること。
また、ワクチンの量や接種体制等に余力がある場合、上記にかかわらず、ワクチンの有効活用等の観点から最大限活用して、
順次、初回接種から6月以上経過した者に対して追加接種を行うこと。
なお、市町村長の判断により、地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事者等に対して初回接種の完了から7
月の経過を待たずに追加接種を行うことも差し支えないこと。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対
象者に対して行わないこと。
20
(2)日本の追加接種の状況
予防接種実施要領(改正後イメージ)
2 各論
(2)追加接種
※赤字が改正箇所
① ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(ウ)接種間隔
追加接種は、医療従事者等(手引き第2章2(2)アの(表1)に掲げる医療従事者等をいう。以下同じ。)及び高齢者施設
等の入所者等(同ウ(表3)に掲げる高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所(同エに掲げる事業所等のうち通
所によるサービスを提供するものをいう。)の利用者及び従事者並びに病院又は有床診療所の入院患者をいう。以下同じ。)、
その他の高齢者並びにその他の64歳以下の者の区分に応じ、初回接種の完了から、次に掲げる接種間隔をおいて行うこと。
a
医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等について
初回接種の完了から6月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。
b その他の高齢者について
初回接種の完了から8月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。ただし、令和4年2月以降は、初回接種の完了から7
月以上の間隔をおいて、また、令和4年3月以降は、初回接種の完了から6月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。
なお、医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等への追加接種について一定の完了が見込まれた段階で、初回接種の完了から
6月以上経過しているその他の高齢者に対して、令和4年3月を待たず追加接種を行うことを検討すること。
また、ワクチンの量や接種体制等に余力がある場合、上記にかかわらず、ワクチンの有効活用等の観点から最大限活用して、
順次、初回接種から6月以上経過した者に対して追加接種を行うこと。
c
その他の64歳以下の者について
初回接種の完了から8月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。ただし、令和4年3月以降は、初回接種の完了から7
月以上の接種間隔をおいて追加接種を行うこと。
なお、医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等並びにその他の高齢者への追加接種について一定の完了が見込まれた段階で、
初回接種の完了から7月以上経過している64歳以下の者に対して、令和4年3月を待たず追加接種を行うことを検討すること。
また、ワクチンの量や接種体制等に余力がある場合、上記にかかわらず、ワクチンの有効活用等の観点から最大限活用して、
順次、初回接種から6月以上経過した者に対して追加接種を行うこと。
なお、市町村長の判断により、地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事者等に対して初回接種の完了から7
月の経過を待たずに追加接種を行うことも差し支えないこと。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対
象者に対して行わないこと。
20