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資料2 第8次医療計画等に関する検討会における検討状況について(経過報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00031.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第92回 10/13)《厚生労働省》
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医療計画について
○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。
○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床
数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されるこ
ととなり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。その後、平成30年の医療法改正により、「医師確保計画」及び
「外来医療計画」が位置付けられることとなった。

計画期間
○ 6年間

(現行の第7次医療計画の期間は2018年度~2023年度。中間年で必要な見直しを実施。)

記載事項(主なもの)

○ 医療圏の設定、基準病床数の算定


○ 5疾病・6事業(※)及び在宅医療に関する事項
※ 5疾病・・・5つの疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患)。
6事業(*)・・・5つの事業(救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急
医療を含む。)、新興感染症等)。

病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位
として区分。

二次医療圏
335医療圏(令和3年10月現在)
【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相
当である単位として設定。その際、以下の社会
的条件を考慮。
・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等



三次医療圏
52医療圏(令和3年10月現在)
※都道府県ごとに1つ(北海道のみ6
医療圏)
【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設
定。 ただし、都道府県の区域が著しく
広いことその他特別な事情があるとき
は、当該都道府県の区域内に二以上
の区域を設定し、また、都道府県の境
界周辺の地域における医療の需給の
実情に応じ、二以上の都道府県にわた
る区域を設定することができる。

国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入/流出
割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

○ 地域医療構想
・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4機能ごとの医
療需要と将来の病床数の必要量等を推計。

(*)令和6年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加。



疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を把握
し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築のための
具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を評価し、見直し
を行う(PDCAサイクルの推進)。

○ 医師の確保に関する事項
・ 三次・二次医療圏ごとに医師確保の方針、目標医師数、具体的な
施策等を定めた「医師確保計画」の策定(3年ごとに計画を見直し)
・ 産科、小児科については、政策医療の観点からも必要性が高く、診
療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、個別に策定

○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
・ 外来医療機能に関する情報の可視化、協議の場の設置、医療機器
の共同利用等を定めた「外来医療計画」の策定

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