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自殺総合対策大綱(本文) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html
出典情報 自殺総合対策大綱-誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して(10/14)《厚生労働省》
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レスを受けるおそれがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策につい
て、地方公共団体とDPATを構成する関係機関との事前の取決め等の措置を
講じる。【厚生労働省】
6.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じて精神科医療につなぐ
取組が進められている状況を踏まえ、これらの人々が適切な精神科医療を確実
に受けられるよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神科医療につな
ぐだけでは対応が完結しない事例も少なくないと考えられ、精神科医療につな
がった後も、その人が抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある経
済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に対して包括的に対応
する必要がある。そのため、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高め
て、誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする。
(1)精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の向上
各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等における精神保健福祉施
策を踏まえつつ、地域の精神科医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、
法律等の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進する。特に、精神科
医療、保健、福祉の連動性を高める。【厚生労働省】
また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診断した人や救急医療機
関に搬送された自殺未遂者について、生活上の課題等の確認をする体制、退院後
に円滑に精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分野の相談機関
につなげる多機関連携体制の整備を推進する。【厚生労働省】
(2)精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成など精神科医療体制の充実
かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者
を精神科医療につなげようとする際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏ま
えて確実に対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科医療体制の
充実の方策を検討する。【厚生労働省】
心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対する適切な対処等に関す
る研修を実施し、精神科医をサポートできる心理職等の養成を図るとともに、う
つ病の改善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、その実施による
うつ病患者の減少を図るため、主に精神科医療において専門的にうつ病患者の
治療に携わる者に対し研修を実施する。【厚生労働省】
これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う認知行動療法などの診
療の更なる普及、均てん化を図るため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人
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