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自殺総合対策大綱(本文) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html
出典情報 自殺総合対策大綱-誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して(10/14)《厚生労働省》
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つ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくことが重要である。
このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自殺実態プロファイルや
政策パッケージを作成・提供するとともに、都道府県や政令指定都市において、
地域自殺対策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画の策定・進
捗管理・検証等が行われるよう支援する。また、都道府県及び政令指定市におい
て、様々な分野の関係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等の自
殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自殺対策計画の策定・見直し
等が推進されるよう、積極的に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を
行うこととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署の設置や、自殺対
策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺対策の専任職員の配置がなさ
れるよう、積極的に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の取組
についても、情報の提供等適切な支援を行うこととする。また、これらの地域に
おける取組への民間団体等の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。
3.施策の評価及び管理
自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等
を把握し、その効果等を評価するとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善
に努める。
このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から本大綱に基づく施策の
実施状況、目標の達成状況等を検証し、施策の効果等を評価するための仕組みを
設けるとともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。
4.大綱の見直し
本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針としての性格に鑑み、社
会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況
や目標達成状況等を踏まえ、おおむね5年を目途に見直しを行う。

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