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自殺総合対策大綱(本文) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html |
出典情報 | 自殺総合対策大綱-誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して(10/14)《厚生労働省》 |
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(3)ハラスメント防止対策
パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータルサイトや企業向けセ
ミナー等を通じて、広く国民及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使
の具体的な取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セクシュアルハラスメン
ト及び妊娠・出産等に関するハラスメントがあってはならないという方針の明
確化や、その周知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、また、こ
れらのハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及び再
発防止のための取組が行われるよう都道府県労働局雇用環境・均等部(室)によ
る指導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】
13.女性の自殺対策を更に推進する
我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向にあるものの、女性の自
殺者数は令和2年に2年ぶりに増加し、令和3年も更に前年を上回った。女性の
自殺対策は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講じていく必要
がある。
(1)妊産婦への支援の充実
予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、
相談支援等を受けられるようにする支援等を含め、性と健康の相談センター事
業等により、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推進する。
【厚生
労働省】
妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至
った産婦といった特定妊婦等への支援の強化を図るため、関係機関の連携を促
進し、特定妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働省】
また、出産後間もない時期の産婦については、産後うつの予防等を図る観点か
ら、産婦健康診査で心身の健康状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階
における支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業
(こんにちは赤ちゃん事業)」において、子育て支援に関する必要な情報提供等
を行うとともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を把握した場合
には、適切な支援に結びつける。【厚生労働省】【再掲】
産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対しては、退院直後の母親
等に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てがで
きる支援体制を確保する。【厚生労働省】
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パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータルサイトや企業向けセ
ミナー等を通じて、広く国民及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使
の具体的な取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セクシュアルハラスメン
ト及び妊娠・出産等に関するハラスメントがあってはならないという方針の明
確化や、その周知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、また、こ
れらのハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及び再
発防止のための取組が行われるよう都道府県労働局雇用環境・均等部(室)によ
る指導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】
13.女性の自殺対策を更に推進する
我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向にあるものの、女性の自
殺者数は令和2年に2年ぶりに増加し、令和3年も更に前年を上回った。女性の
自殺対策は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講じていく必要
がある。
(1)妊産婦への支援の充実
予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、
相談支援等を受けられるようにする支援等を含め、性と健康の相談センター事
業等により、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推進する。
【厚生
労働省】
妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至
った産婦といった特定妊婦等への支援の強化を図るため、関係機関の連携を促
進し、特定妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働省】
また、出産後間もない時期の産婦については、産後うつの予防等を図る観点か
ら、産婦健康診査で心身の健康状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階
における支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業
(こんにちは赤ちゃん事業)」において、子育て支援に関する必要な情報提供等
を行うとともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を把握した場合
には、適切な支援に結びつける。【厚生労働省】【再掲】
産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対しては、退院直後の母親
等に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てがで
きる支援体制を確保する。【厚生労働省】
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