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自殺総合対策大綱(本文) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html
出典情報 自殺総合対策大綱-誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して(10/14)《厚生労働省》
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するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働省】
マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺報道の影響や諸外国
の取組等に関する調査研究を行うとともに、ウェルテル効果(報道が自殺者を増
加させる効果)を防ぐための取組や、パパゲーノ効果(報道が自殺を抑止する効
果)を高めるための取組や報道における扱いについて、報道関係者やニュースサ
イト及びSNS等事業者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】
(20)自殺対策に関する国際協力の推進
海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべく、海外の自殺対策関係
団体等との交流を推進する。【厚生労働省】
日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自殺者数が
3万人台から2万人台に減少したところであり、こうした日本における取組に
ついて国際的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】
【再掲】
8.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケースマネジメントの効果
検証、医療機関と地方公共団体の連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各
地で展開された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自殺未遂者の再
度の自殺企図を防ぐための対策を強化する。また、自殺未遂者を支える家族や支
援者等への支援を充実する。
(1)地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療機関の整備
自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に搬送された自殺未遂者
に退院後も含めて精神科又は心療内科につなぐなど、継続的に適切に介入する
ほか、対応困難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じて、地域の自
殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる医療機関が必要であり、これらの取
組に対する支援を強化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。
【厚生労働
省】
かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者
を精神科医療につなげようとする際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏ま
えて確実に対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科医療体制の
充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再掲】

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