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別紙6○先進医療Aに係る新規技術の科学的評価等について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00052.html |
出典情報 | 先進医療会議(第116回 11/10)《厚生労働省》 |
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【別添3】
「次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査」の
被験者の適格基準及び選定方法(申請書類より抜粋)
5.被験者の適格基準及び選定方法
以下の適格基準をすべて満たし、除外基準に該当しない患者を登録適格例とする。
<適格基準>
・過去に1回以上の自然流産歴があり、今回妊娠で臨床的に流産と診断された患者。子宮内に流産胎児、
絨毛が残存している場合、または、体外に排出されたが流産胎児・絨毛を回収できた場合。
・今回妊娠で臨床的に死産(妊娠 12 週以降の胎児死亡)と診断された患者。子宮内に死産胎児、絨毛が
残存している場合、または、体外に排出されたが死産胎児・絨毛を回収できた場合。
・同意取得時に成人である者(未成年者は本研究の対象者から除外される。しかし、婚姻した未成年は成
年とみなされるため、本研究の対象とする。
)
・研究参加に関して文書による同意が得られた者
<除外基準>
・その他、研究責任者・研究分担者が不適と認めた者
【選定方針】
胎児(胎芽)が自然排出した症例などの、培養不成功となる可能性が高いと判断され、通常診療では染
色体G-banding法による染色体異数性検査の適応にはならない症例に対しても、本先進医療では適応とす
る。
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「次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査」の
被験者の適格基準及び選定方法(申請書類より抜粋)
5.被験者の適格基準及び選定方法
以下の適格基準をすべて満たし、除外基準に該当しない患者を登録適格例とする。
<適格基準>
・過去に1回以上の自然流産歴があり、今回妊娠で臨床的に流産と診断された患者。子宮内に流産胎児、
絨毛が残存している場合、または、体外に排出されたが流産胎児・絨毛を回収できた場合。
・今回妊娠で臨床的に死産(妊娠 12 週以降の胎児死亡)と診断された患者。子宮内に死産胎児、絨毛が
残存している場合、または、体外に排出されたが死産胎児・絨毛を回収できた場合。
・同意取得時に成人である者(未成年者は本研究の対象者から除外される。しかし、婚姻した未成年は成
年とみなされるため、本研究の対象とする。
)
・研究参加に関して文書による同意が得られた者
<除外基準>
・その他、研究責任者・研究分担者が不適と認めた者
【選定方針】
胎児(胎芽)が自然排出した症例などの、培養不成功となる可能性が高いと判断され、通常診療では染
色体G-banding法による染色体異数性検査の適応にはならない症例に対しても、本先進医療では適応とす
る。
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