2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》 |
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を対象として行うものとする。大臣指示通知において接種の適応とならない者は接種
の対象から除外されることとなる。
また、接種を受ける日に、戸籍又は住民票に記載のない者、その他の住民基本台帳に
記録されていないやむを得ない事情があると市町村長が認める者についても、居住の
実態がある場合は、接種を実施することができる。第2期追加接種、令和4年秋開始接
種についても、本取扱いに準ずることとする。
なお、特に第1期追加接種をおすすめする者は、高齢者や基礎疾患を有する者などの
重症化リスクが高い者、介護従事者などの重症化リスクが高い者と接触が多い者及び
医療従事者などの職業上の理由等によりウイルス曝露リスクが高い者であるが、初回
接種の際の優先順位とは異なるため、接種を希望する対象者は、前述の例示にかかわら
ず接種できることに留意すること。
第2期追加接種については、第1期追加接種の完了から3か月以上経過した以下の
者を対象に、1回行うこととする。
・60 歳以上の者
・18 歳以上 60 歳未満の者であって、基礎疾患(第2章2(2)アの表1に掲げる基
礎疾患をいう。
)を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の
重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の
従事者
18 歳以上 60 歳未満の基礎疾患を有するもの等であって、医療従事者等及び高齢者施
設等の従事者以外で第2期追加接種を希望する者が上記の接種対象者に該当するか否
かについては、最終的には、予診の段階で医師が判断することになるため、接種実施医
療機関等においては、予診の段階で、被接種者に対して基礎疾患の内容等を改めて確認
し、当該被接種者が第2期追加接種の対象者であることを確認して、接種を行うこと。
なお、
「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」とは、重症化リスクが高い多くの
者に対してサービスを提供する医療従事者等及び高齢者施設・障害者施設等の従事者を
いう。
令和4年秋開始接種については、初回接種、第1期追加接種又は第2期追加接種のう
ち、被接種者が最後に受けたものの完了から3か月以上経過した者を対象に、1回行う
こととする。
なお、オリジナル株に係る注射であって、初回接種、第1期追加接種又は第2期追加
接種に相当する注射を受けた者についても、令和4年秋開始接種の対象者とする。
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