2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (175 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》 |
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第1
総論
予防接種台帳、対象者への周知、接種の場所、予防接種実施計画、対象者の確認、副
反応等に関する説明及び同意、医療機関以外で接種を行う場合の注意事項等については
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(以下「手引き」
という。)本文においてその取扱いを記載しており、参照の上、新型コロナウイルス感
染症に係る臨時の予防接種(以下「本予防接種」という。)の実施に遺漏のないよう適
切に対応すること。
第2 本予防接種の実施
1 基本的事項
(1)対象者
市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、当該市町村(特別区を含む。以下同
じ。)に居住する生後6月以上の者に対して、本予防接種を実施すること。
なお、戸籍及び住民票に記載のない生後6月以上の者のうち、当該市町村に居住し
ていることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれること。
年齢の計算については、生まれた日の翌月同日の前日に、1月が経過したと考える。
例えば、令和4年(2022 年)4月 25 日生まれの者は令和4年(2022 年)10 月 24 日
に生後6月以上となり本予防接種の対象者となるものであること(参考:令和2年2
月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「定期の予防接種における対象者
の解釈について(事務連絡)」)。
(2)実施期間
本予防接種は令和3年2月 17 日から令和5年3月 31 日までの間において行うもの
であること。
(3)接種を受ける努力義務等の取扱いについて
本予防接種については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)附則第 14 条第1項の規定により予
防接種法(昭和 23 年法律第 68 号。以下「法」という。)第6条第3項の臨時接種と
みなして実施するものであり、市町村長は対象者に対して法第8条の接種勧奨の規定
が適用されるとともに、対象者には法第9条の努力義務の規定が適用されていること。
(4)予防接種不適当者及び予防接種要注意者について
ア 予防接種不適当者
予診の結果、異常が認められ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令(令和4年厚生労働省令第 16596 号)第3条の規定による改正前
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