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2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》
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の並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
(イ)接種量等
モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.25 ミリリットルとすること。な
お、希釈は不要であることに注意すること。
(ウ)接種間隔
第一期追加接種の完了から3月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザ
の予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
(エ)その他
接種箇所及び接種後の経過観察については、(1)ア(イ)d 及び e の記載事項
に従うこと。


「前条第一項各号の注射に相当するもの」について
実施規則附則第9条第2項の「新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前
条第一項各号の注射に相当するもの」は第一期追加接種とみなして、第二期追加接種
を行うこと。「前条第一項各号の注射に相当するもの」とは、初回接種完了後に次の
接種において行われた注射をいう。
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業において行われた当該被接種
者にとって3回目の接種
(イ)在日米軍従業員接種において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(ウ)製薬メーカーの治験等において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(エ)海外において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(オ)上記の他、市町村長が第一期追加接種に相当する予防接種であると認めるもの
ただし、医薬品医療機器等法第 14 条の承認を受けた新型コロナワクチンを接種し
ている場合に限る。
なお、復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナテ
ィ(COMIRNATY)」及びインド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」に
ついては医薬品医療機器等法第 14 条の承認を受けた新型コロナワクチンと同一のも
のとして取り扱う。

(4)令和四年秋開始接種
ア オミクロン株対応モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SA
RS―CoV―2)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(武田薬品
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