2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》 |
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であって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又はエラソメラン及びダベ
ソメランを含むものに限る。以下「オミクロン株対応モデルナ社コロナウイルス修飾
ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)」という。)の令和四年秋開始接
種は、以下の方法により行うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、
血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又は挫傷があらわれ
ることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
(ア)対象者
12 歳以上の者
(イ)接種量等
オミクロン株対応モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SA
RS―CoV―2)を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5 ミリリット
ルとすること。なお、希釈は不要であることに注意すること。
(ウ)接種間隔
初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けた
ものの完了から3月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザ
の予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
(エ)その他
接種箇所及び接種後の経過観察については、(1)ア(ア)d 及び e の記載事項
に従うこと。
イ
オミクロン株対応ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(S
ARS―CoV―2)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(ファイザ
ー株式会社が令和4年1月 21 日に医薬品医療機器等法第 14 条の承認を受けたもの
(5~11 歳用ファイザー社ワクチンを除く。)であって、トジナメラン及びリルトジ
ナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。以
下「オミクロン株対応ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(S
ARS―CoV―2)」という。)の令和四年秋開始接種は、以下の方法により行う
こととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、
血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又は挫傷があらわれ
ることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
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