2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》 |
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予防接種法施行令・予防接種法施行規則に定める施設に入所・入院していない者を
養育する者に介護加算額を加算する。加算額は1級、2級の障害の状態により定めら
れた額。
控除
特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、支給額及び介護加算
の金額から各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当を控除する。複
数支給されている場合は、その合計額を控除する。
支給期間
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅し
た日の属する月で終わる。
支給日
年金の給付は、毎年1月、4月、7月、10 月にそれぞれ前月分までを支払う。ただ
し、前支払期に支払うべきであった給付又は支給すべき事由が消滅した場合は、支給
月でない月であっても支払うものとする。
請求者
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある 18 歳以上の者。
なお、障害児養育年金の支給を受けている者が 18 歳になった場合、自動的に障害
年金に移行するものではなく、改めて障害年金の認定を受ける必要がある。
支給内容及び支給額
予防接種法施行令別表2に定める1級、2級、3級の障害の状態により、予防接種
法施行令第 13 条により定められた額。
なお、障害の状態に変化があり年金の額の変更を請求しようとする場合は、改めて
認定を受ける必要がある。新たに他の等級に該当するとなった場合は、該当するに至
った等級に応ずる額を支給するものとする。
介護加算
予防接種法施行令及び予防接種法施行規則に定める施設に入所・入院していない
者を養育する者に介護加算額を加算する。加算額は1級、2級の障害の状態により定
められた額。
控除
特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、福
祉手当が支給されるとき、又は障害基礎年金が支給されるときは、支給額及び介護加
算の金額から各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障
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