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2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》
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前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、
原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予防接
種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

対象者、接種方法及び接種間隔以外の事項については、1(1)イ(イ)及び
(オ)~(ケ)の記載事項に従うこと。
令和4年秋開始接種

市町村長は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―
2)
(武田薬品工業株式会社が令和3年5月 21 日に医薬品医療機器等法第 14 条の承認
を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又はエラソメ
ラン及びダベソメランを含むものに限る。以下「オミクロン株対応モデルナ社コロナ
ウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
」という。
)を用い
て、接種を受ける日に当該市町村に居住する 12 歳以上の者に対して新型コロナウイル
ス感染症に係る令和4年秋開始接種を実施する。

オミクロン株対応モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS
―CoV―2)を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.5 ミリリットルとする
こと。なお、希釈は不要であることに注意すること。

初回接種、第1期追加接種又は第2期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたもの
の完了から3か月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの
予防接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

対象者、接種方法及び接種間隔以外の事項については、1(1)イ(イ)及び
(オ)~(ケ)の記載事項に従うこと。

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