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2022年12月16日 「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(通知) (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025489.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(12/16付 通知)《厚生労働省》
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の予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号。以下「実施規則」という。)附
則第6条各号に掲げる接種不適当者(※)に該当する疑いのある者と判断される
者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう
指示すること。
いずれかの新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワク
チン」という。)の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある
ことが明らかである者については、同条第4号に規定する者に該当することから、
当該新型コロナワクチンと同一の新型コロナワクチンの接種を行うことができな
いこと。
(※参考)
① 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に相当する予防接種を受けたこと
のある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
② 明らかな発熱を呈している者
③ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
④ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィ
ラキシーを呈したことがあることが明らかな者
⑤ ②から④までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある



予防接種要注意者
本予防接種の判断を行うに際して注意を要する以下の者については、被接種者
の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明
に基づく同意を確実に得ること。また、接種を行うことができるか否か疑義があ
る場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い
医療機関を紹介する等の対応をとること。なお、基礎疾患を有する者等について
は十分な予診を行い、基礎疾患の状況が悪化している場合や全身状態が悪い者等
については、接種の延期も含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する必要があ
ること。
(ア) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有
する者
(イ) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー
を疑う症状を呈したことがある者
(ウ) 過去にけいれんの既往のある者
(エ) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい
る者
(オ) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
(カ) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用す
る際の、ラテックス過敏症のある者

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