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【資料5】薬事分科会における確認事項 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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分科会審議とする。
2.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
3.毒劇法第23条に規定する政令の制定又は改廃のうち、他の法令の改正等に伴う立法
技術的な政令の改正については、同項ただし書に規定する軽微な事項として、審議会へ
の諮問を要しないこととする。

○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等に基づき審議会に諮問するものの取
扱い
1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)、特定化
学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法
律第86号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第
112号)に基づき、届出のあった新規化学物質等について、審議会への諮問の要否の判
断は、別添の表に示す例により行うこととし、例によりがたい場合は、化学物質安全対策
部会長の意見を聞いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判断の経緯及び根拠を記録に残すこととする。
2.審議会に諮問を行ったものについての部会、分科会での審議又は報告の扱いは、原則
として別添の表に示す例による。
ただし、化学物質安全対策部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについ
ては、薬事分科会審議とする。
3.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。

○ 新規化学物質の判定等のうち審議会に諮問せず事務局で処理するものの取扱い
事務局で処理する新規化学物質等については担当の調査会に相談して処理するものと
する。調査会は事務局の要請により助言・指導を行い、その結果を化学物質安全対策部
会に報告することとする。

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