よむ、つかう、まなぶ。
【資料5】薬事分科会における確認事項 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事
で務
処局
理の
み
15
既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能が
同一であるか又は用法、用量、効能がその範囲内であ
る医薬品。
×
×
無
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価
部
区
再審査期間
の延長
再評価指定
会
会
諮
問
の
有
無
○
△
有
分
再審査期間の延長に係る意見を述べること。
分
科
再評価指定に係る意見を述べること。
○ △
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
1
○ ○
が必要と認められるもの。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
再
2
○ ○
審
結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの
査
(本表の4に該当するものを除く)。
及
び
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
再
3 部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する ○ △
評
ものを除く)。
価
対
条件付き承認されたもののうち、承認時に付された法
象
4 第14条第10項に基づく条件が残っているもの(本表 ○ ▲
品
目
の1~3に該当するものを除く)。
の
上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
審
議
事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
5 該変更について行政上緊急に措置をとる必要がない △ ×
もの(例えば、効能・効果の名称を現在の医学・薬学
的常識から判断して適当なものに変更するもの)。
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
- 6 -
有
有
有
有
有
無
で務
処局
理の
み
15
既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能が
同一であるか又は用法、用量、効能がその範囲内であ
る医薬品。
×
×
無
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価
部
区
再審査期間
の延長
再評価指定
会
会
諮
問
の
有
無
○
△
有
分
再審査期間の延長に係る意見を述べること。
分
科
再評価指定に係る意見を述べること。
○ △
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
1
○ ○
が必要と認められるもの。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
再
2
○ ○
審
結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの
査
(本表の4に該当するものを除く)。
及
び
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
再
3 部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する ○ △
評
ものを除く)。
価
対
条件付き承認されたもののうち、承認時に付された法
象
4 第14条第10項に基づく条件が残っているもの(本表 ○ ▲
品
目
の1~3に該当するものを除く)。
の
上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
審
議
事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
5 該変更について行政上緊急に措置をとる必要がない △ ×
もの(例えば、効能・効果の名称を現在の医学・薬学
的常識から判断して適当なものに変更するもの)。
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
- 6 -
有
有
有
有
有
無