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【資料5】薬事分科会における確認事項 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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で務
処局
理の


15

既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能が
同一であるか又は用法、用量、効能がその範囲内であ
る医薬品。

×

×



注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価



再審査期間
の延長
再評価指定



















再審査期間の延長に係る意見を述べること。




再評価指定に係る意見を述べること。
○ △
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
1
○ ○
が必要と認められるもの。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その

2
○ ○

結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの

(本表の4に該当するものを除く)。


品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一

3 部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する ○ △

ものを除く)。


条件付き承認されたもののうち、承認時に付された法

4 第14条第10項に基づく条件が残っているもの(本表 ○ ▲


の1~3に該当するものを除く)。

上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認


事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
5 該変更について行政上緊急に措置をとる必要がない △ ×
もの(例えば、効能・効果の名称を現在の医学・薬学
的常識から判断して適当なものに変更するもの)。
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。

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