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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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か ら(ウ)ま でのい ずれか の場合 に該当 すると きは、 当該手
続を行うことを要しない。
(ア) (略)
(イ) (ア)に 該当 せ ず、 か つ、 当該 既存 の 試料 及び要 配慮個
人情報 の取 得時に 5㉑に掲げる 事項について同意を受
け、そ の後 、当該 同意を受けた 範囲内における研究の
内容( 提供 先等を 含む。)が特 定された場合にあって
は、当 該特 定され た研究の内容 についての情報を研究
対象者 等に 通知し 、又は研究対 象者等が容易に知り得
る状態 に置 き、研 究が実施され ることについて、原則
として 、研 究対象 者等が同意を 撤回できる機会を保障
しているとき
(削る)

(削る)

(削る)

(ウ)

(ア)又 は (イ)に 該当 せず 、 かつ 、当 該既 存 の試 料及 び要
配慮個 人情 報を提 供することに ついて、研究対象者等
に6① から ⑥まで 及び⑨から⑪ までの事項を通知した
上で適 切な 同意を 受けていると き又は次に掲げる①か
ら③までの全ての要件を満たしているとき
① 次に掲げるいずれかの要件を満たしていること

- 11 -

に該当するときは、当該手続を行うことを要しない。
(ア)
(イ)

(略)
(ア)に 該当 せず 、当 該 既存 の 試料 及び 要配 慮個 人情報
を提供 すること につ いて、可能な限り研 究対象者等が
拒否で きる機会 を設 けるよう努め、次に 掲げるいずれ
かの要 件に該当 する 場合であって、9⑴ に掲げる要件
を全て 満たし、 9⑵ の規定による適切な 措置が講じら
れるとき



学 術研 究 機関 等に 該当 す る研 究 機関が 当該既 存の
試料及 び要配 慮個人 情報を学術研究目 的で共同研究
機関に 提供す る必要 がある場合であっ て、研究対象
者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
② 学 術研 究 機関 等に 該当 す る研 究 機関に 当該既 存の
試料及 び要配 慮個人 情報を提供しよう とする場合で
あって 、当該 研究機 関が学術研究目的 で取り扱う必
要があ り、研 究対象 者の権利利益を不 当に侵害する
おそれがないこと
③ 当 該既存の 試料 及び要配慮個人情報 を提供するこ
とに特 段の理 由があ る場合であって、 研究対象者等
から適切な同意を受けることが困難であること
(ウ) (ア)又は (イ)の い ずれ に も該 当 しな い場 合で あ って 、研
究対象 者等に6 ①か ら⑤まで、⑧及び⑨ の事項を通知
した上 で適切な 同意 を受けているとき又 は次の①から
③までに掲げる要件の全てを満たしているとき


(イ)①か ら ③ま で の い ず れ か の 要 件 を 満 た し てい る
こと