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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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目次
前文
第1章~第3章 略
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1~6 (略)
(削る)
7~9 (略)
第9章・第10章 (略)
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
この指針は、人 を対 象とする生命科学 ・医学系研究に携わる
全 ての関 係者が遵 守す べき事項を定める ことにより、人間の尊
厳 及び人 権が守ら れ、 研究の適正な推進 が図られるようにする
こ とを目 的とする 。全 ての関係者は、次 に掲げる全ての事項を
基 本方針 としてこ の指 針を遵守し、研究 を進めなければならな
い。
①~⑧ (略)
第2 用語の定義
(略)
⑴~(16) (略)
(17) 研究者等
研究責 任者その他の研究 の実 施(試料・情報の 収集・提供
を 行う機 関にお ける 業務の実施を含む 。)に携わる者をいう
。 ただし 、研究 機関 に所属する者以外 であって、次に掲げる
いずれかの者は除く。



























目次
前文
第1章~第3章 略
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1~6 (略)
7 同 意を受ける時点で 特定されなかった研究 への試料・情
報の利用の手続
8~10 (略)
第9章・第10章 (略)
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
この指 針は、人を対象と する生命科学・医学系 研究に携わる
全 ての関 係者が遵守すべき 事項を定めることによ り、人間の尊
厳 及び人 権が守られ、研究 の適正な推進が図られ るようにする
こ とを目 的とする。全ての 関係者は、次に掲げる 事項を基本方
針としてこの指針を遵守し、研究を進めなければならない。

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①~⑧ (略)
第2 用語の定義
(略)
⑴~(16) (略)
(17) 研究者等
研究責任者 その 他の研究の実施( 試料 ・情報の収集・提供
を行 う機関 における業務 の実施を含む。)に携 わる者をいう
。た だし、 研究機関に所 属する者以外であって 、以下のいず
れかに該当する者は除く。