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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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(略)
⑵ (略)
日本 国外の 研究 者等に対して我が 国から既存試料・情報
(新設)
の提 供のみ を行う 場合は、この指針 が適用され、第8及び
第9の関連する規定を遵守しなければならない。
第2章 研究者等の責務等
第2章 研究者等の責務等
第4 (略)
第4 (略)
第5 研究機関の長の責務等
第5 研究機関の長の責務等
1 (略)
1 (略)
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 研究 機関の 長は 、当該研究機関に おいて実施される研究
(新設)
の内 容に応 じて、 研究の実施に関す る情報を研究対象者等
に通 知し、 又は研 究対象者等が容易 に知り得る状態に置か
れることを確保しなければならない。
⑷~⑻ (略)
⑶~⑺ (略)
第3章 研究の適正な実施等
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
第6 研究計画書に関する手続
1 研究計画書の作成・変更
1 研究計画書の作成・変更
⑴ 研究責任者 は、 研究を実施しよう とするときは、あらか
⑴ 研 究責任者は、研究 を実施しようとすると きは、あらか
じめ 研究計 画書を 作成しなければな らない。また、研究計
じめ 研究計 画書を作成 しなければならない。 また、研究計
画書 の内容 と異な る研究を実施しよ うとするときは、あら
画書 の内容 と異なる研 究を実施しようとする ときは、あら
かじ め研究 計画書 を変更しなければ ならない。なお、第8
かじめ研究計画書を変更しなければならない。
の5 ㉑に掲 げる事 項について同意を 受けた既存試料・情報
を用 いて研 究を実 施しようとする場 合であって、当該同意
を受 けた範 囲内に おける研究の内容 (提供先等を含む。)
が特 定され たとき は、当該研究の内 容に係る研究計画書の
作成又は変更を行わなければならない。
⑵~⑺ (略)
⑵~⑺ (略)
2~6 (略)
2~6 (略)
第7 研究計画書の記載事項
第7 研究計画書の記載事項
⑴ 研究 計画書( ⑵の 場合を除く。)に 記載すべき事項は、原
⑴ 研究 計画書(⑵の場合 を除く。)に記載すべ き事項は、原

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