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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
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い。
(ア) 当該 研究に 用いら れる情 報が、 個人関 連情報 である
場合で あっ て、次 に掲げる①又 は②のいずれかの場合
に該当するとき
① (略)
② 提 供先 となる 研究機関が、 当該個人関連情報を個
人情報 とし て取得 することが 想定される場合であっ
て、次に掲げるいずれかの場合に該当するとき
ア(ウ)① (ⅰ)か ら (ⅲ)ま での 規 定 中 「試 料 及 び 要配 慮
個人 情報」と ある のを、「 個人関連情報」と、ア
(ウ)① (ⅰ)の 規 定 中 「 場 合 ( 既 存 試 料 を 提 供 す る 必 要 が
ある場合にあっては、当該既存試料を用いなければ
研 究 の実 施が 困 難で ある 場 合 に限 る。 )」と あるの を「
場 合 」と 、 ア (ウ)① (ⅱ)の 規 定 中 「場 合 (既 存 試 料 を提 供
し よ うと す る 場 合 に あっ ては、 当 該 既 存 試 料 を用 い な
け れ ば 研 究 の 実 施 が 困 難 で あ る 場 合 に 限 る 。 )」 と あ
る の を 「 場 合 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お け る ア (ウ)① (ⅰ)
から(ⅲ)までに掲げるいずれかを満たしていること
(ⅱ) 提供 先と なる 研究機 関にお いて研 究対象 者等の
適切 な同意が 得ら れている ことを当該研究に用い
られる情報の提供を行う者が確認していること
(イ) 適切 な同意 を受け ること が困難 な場合 であっ て、当
該研究に用いられる情報が匿名加工情報であるとき
(削る)
(ア)
①
②
(ⅰ)
(削る)
- 13 -
当 該 研究 に用 いら れ る情 報 が、 個人 関連 情 報で ある
場合であって、次に掲げるいずれかに該当するとき
(略)
提 供先とな る研 究機関が、当該個人 関連情報を個
人情報 として 取得す ることが想定され る場合であっ
て、 ア(イ)①か ら③ま での規 定中「 試料及 び要配 慮個
人情報 」とあ るのを 、「個人関連情報 」と読み替え
た場 合に ア(イ)①から ③まで のいず れかに 該当す ると
き又は 提供先 となる 研究機関において 研究対象者等
の適切 な同意 が得ら れていることを当 該研究に用い
られる情報の提供を行う者が確認しているとき
(新設)
(新設)
(イ)
(ア)に 該当 せず 、適 切 な同 意 を受 ける こと が困 難な場
合であって、次に掲げるいずれかに該当するとき
① 当 該研究に 用い られる情報が匿名加 工情報である
とき
② ① に該当せ ず、 当該研究に用いられ る情報が提供
(ア) 当該 研究に 用いら れる情 報が、 個人関 連情報 である
場合で あっ て、次 に掲げる①又 は②のいずれかの場合
に該当するとき
① (略)
② 提 供先 となる 研究機関が、 当該個人関連情報を個
人情報 とし て取得 することが 想定される場合であっ
て、次に掲げるいずれかの場合に該当するとき
ア(ウ)① (ⅰ)か ら (ⅲ)ま での 規 定 中 「試 料 及 び 要配 慮
個人 情報」と ある のを、「 個人関連情報」と、ア
(ウ)① (ⅰ)の 規 定 中 「 場 合 ( 既 存 試 料 を 提 供 す る 必 要 が
ある場合にあっては、当該既存試料を用いなければ
研 究 の実 施が 困 難で ある 場 合 に限 る。 )」と あるの を「
場 合 」と 、 ア (ウ)① (ⅱ)の 規 定 中 「場 合 (既 存 試 料 を提 供
し よ うと す る 場 合 に あっ ては、 当 該 既 存 試 料 を用 い な
け れ ば 研 究 の 実 施 が 困 難 で あ る 場 合 に 限 る 。 )」 と あ
る の を 「 場 合 」 と 読 み 替 え た 場 合 に お け る ア (ウ)① (ⅰ)
から(ⅲ)までに掲げるいずれかを満たしていること
(ⅱ) 提供 先と なる 研究機 関にお いて研 究対象 者等の
適切 な同意が 得ら れている ことを当該研究に用い
られる情報の提供を行う者が確認していること
(イ) 適切 な同意 を受け ること が困難 な場合 であっ て、当
該研究に用いられる情報が匿名加工情報であるとき
(削る)
(ア)
①
②
(ⅰ)
(削る)
- 13 -
当 該 研究 に用 いら れ る情 報 が、 個人 関連 情 報で ある
場合であって、次に掲げるいずれかに該当するとき
(略)
提 供先とな る研 究機関が、当該個人 関連情報を個
人情報 として 取得す ることが想定され る場合であっ
て、 ア(イ)①か ら③ま での規 定中「 試料及 び要配 慮個
人情報 」とあ るのを 、「個人関連情報 」と読み替え
た場 合に ア(イ)①から ③まで のいず れかに 該当す ると
き又は 提供先 となる 研究機関において 研究対象者等
の適切 な同意 が得ら れていることを当 該研究に用い
られる情報の提供を行う者が確認しているとき
(新設)
(新設)
(イ)
(ア)に 該当 せず 、適 切 な同 意 を受 ける こと が困 難な場
合であって、次に掲げるいずれかに該当するとき
① 当 該研究に 用い られる情報が匿名加 工情報である
とき
② ① に該当せ ず、 当該研究に用いられ る情報が提供