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資料2―1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
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3
試料・情報の提供に関する記録
試料・情報の提供を行う場合
研 究責任 者又は 試料・情報の提供 のみを行う者は、当該
試料 ・情報 の提供 に関する記録を作 成し、当該記録に係る
当該 試料・ 情報の 提供を行った日か ら3年を経過した日ま
での 期間保 管しな ければならない。 なお、研究協力機関に
おい ては、 試料・ 情報の提供のみを 行う者は、その提供に
つい て、当 該研究 協力機関の長に報 告しなければならない
。
⑵ 試料・情報の提供を受ける場合
他 の研究 機関等 から試料・情報の 提供を受ける場合は、
研究 者等は 、当該 試料・情報の提供 を行う者によって適切
な手 続がと られて いること等を確認 するとともに、当該試
料・情報の提供に関する記録を作成しなければならない。
⑴
研 究責任 者は、 研究者等が作成し た当該記録を、当該研
究の 終了に ついて 報告された日から 5年を経過した日まで
の期間保管しなければならない。
4 (略)
5 説明事項
(略)
①~⑮ (略)
⑯ 外国 にある 者に 対して試料・情報 を提供する場合には、
1⑹イに規定する情報
⑰~⑳ (略)
㉑ 研究 対象者 から 取得された試料・ 情報について、研究対
象者 等から 同意を 受ける時点では特 定されない将来の研究
のた めに用 いられ る可能性又は他の 研究機関に提供する可
能性 がある 場合に は、その旨及び同 意を受ける時点におい
て想 定され る内容 並びに実施される 研究及び提供先となる
研究機関に関する情報を研究対象者等が確認する方法
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3
試料・情報の提供に関する記録
試料・情報の提供を行う場合
研究責 任者 又は試料 ・情報の提供のみを行 う者は、当該
試料 ・情報 の提供に関 する記録を作成し、当 該記録に係る
当該 試料・ 情報の提供 を行った日から3年を 経過した日ま
での 期間保 管しなけれ ばならない。なお、研 究協力機関に
おい ては、 試料・情報 の提供のみを行う者は 、その提供に
つい て、当 該研究協力 機関の長が把握できる ようにしなけ
ればならない。
⑵ 試料・情報の提供を受ける場合
他 の研究 機関等から 研究に用いられる試料 ・情報の提供
を受 ける場 合は、研究 者等は、当該試料・情 報の提供を行
う者 によっ て適切な手 続がとられていること 等を確認する
とと もに、 当該試料・ 情報の提供に関する記 録を作成しな
ければならない。
研 究責任 者は、研究 者等が作成した当該記 録を、当該研
究の 終了に ついて報告 された日から5年を経 過した日まで
の期間保管しなければならない。
4 (略)
5 説明事項
(略)
①~⑮ (略)
(新設)
⑴
⑯~⑲ (略)
⑳ 研究対 象者から取得 された試料・情報につ いて、研究対
象者 等から 同意を受け る時点では特定されな い将来の研究
のた めに用 いられる可 能性又は他の研究機関 に提供する可
能性 がある 場合には、 その旨と同意を受ける 時点において
想定される内容
試料・情報の提供に関する記録
試料・情報の提供を行う場合
研 究責任 者又は 試料・情報の提供 のみを行う者は、当該
試料 ・情報 の提供 に関する記録を作 成し、当該記録に係る
当該 試料・ 情報の 提供を行った日か ら3年を経過した日ま
での 期間保 管しな ければならない。 なお、研究協力機関に
おい ては、 試料・ 情報の提供のみを 行う者は、その提供に
つい て、当 該研究 協力機関の長に報 告しなければならない
。
⑵ 試料・情報の提供を受ける場合
他 の研究 機関等 から試料・情報の 提供を受ける場合は、
研究 者等は 、当該 試料・情報の提供 を行う者によって適切
な手 続がと られて いること等を確認 するとともに、当該試
料・情報の提供に関する記録を作成しなければならない。
⑴
研 究責任 者は、 研究者等が作成し た当該記録を、当該研
究の 終了に ついて 報告された日から 5年を経過した日まで
の期間保管しなければならない。
4 (略)
5 説明事項
(略)
①~⑮ (略)
⑯ 外国 にある 者に 対して試料・情報 を提供する場合には、
1⑹イに規定する情報
⑰~⑳ (略)
㉑ 研究 対象者 から 取得された試料・ 情報について、研究対
象者 等から 同意を 受ける時点では特 定されない将来の研究
のた めに用 いられ る可能性又は他の 研究機関に提供する可
能性 がある 場合に は、その旨及び同 意を受ける時点におい
て想 定され る内容 並びに実施される 研究及び提供先となる
研究機関に関する情報を研究対象者等が確認する方法
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試料・情報の提供に関する記録
試料・情報の提供を行う場合
研究責 任者 又は試料 ・情報の提供のみを行 う者は、当該
試料 ・情報 の提供に関 する記録を作成し、当 該記録に係る
当該 試料・ 情報の提供 を行った日から3年を 経過した日ま
での 期間保 管しなけれ ばならない。なお、研 究協力機関に
おい ては、 試料・情報 の提供のみを行う者は 、その提供に
つい て、当 該研究協力 機関の長が把握できる ようにしなけ
ればならない。
⑵ 試料・情報の提供を受ける場合
他 の研究 機関等から 研究に用いられる試料 ・情報の提供
を受 ける場 合は、研究 者等は、当該試料・情 報の提供を行
う者 によっ て適切な手 続がとられていること 等を確認する
とと もに、 当該試料・ 情報の提供に関する記 録を作成しな
ければならない。
研 究責任 者は、研究 者等が作成した当該記 録を、当該研
究の 終了に ついて報告 された日から5年を経 過した日まで
の期間保管しなければならない。
4 (略)
5 説明事項
(略)
①~⑮ (略)
(新設)
⑴
⑯~⑲ (略)
⑳ 研究対 象者から取得 された試料・情報につ いて、研究対
象者 等から 同意を受け る時点では特定されな い将来の研究
のた めに用 いられる可 能性又は他の研究機関 に提供する可
能性 がある 場合には、 その旨と同意を受ける 時点において
想定される内容