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法律案・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正す
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第一条
る。
目次中「第七十条)」を「第七十条の二)」に、「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改める。
特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律
第二条第二号の次に次の一号を加える。
二の二
及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特
に必要があるものとして政令で定めるものをいう。
第六条第五項中「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改める。
第十六条第三項中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第十七条の見出し中「所掌事務」を「所掌事務等」に改め、同条第二号中「、第三十一条の五及び第三
十三条第一項」を「及び第三項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正す
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第一条
る。
目次中「第七十条)」を「第七十条の二)」に、「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改める。
特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律
第二条第二号の次に次の一号を加える。
二の二
及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特
に必要があるものとして政令で定めるものをいう。
第六条第五項中「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改める。
第十六条第三項中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第十七条の見出し中「所掌事務」を「所掌事務等」に改め、同条第二号中「、第三十一条の五及び第三
十三条第一項」を「及び第三項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に
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