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法律案・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百
分の一・五)を超える額に相当する額については、百分の八十五

特別交付金交付額は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は

当該市町村の負担額に応じ当該各費用ごとに区分して、交付を行うものとする。この場合において、同

項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は感染症法(これらの法律に基づく命令を含む。以下

この項において同じ。)の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなして、この法律又は感染

特別交付金交付額の交付の時期その他第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

症法の規定を適用する。


第 七 十 条 第一 項 中 「 前 条 」 を 「 前二 条 」に 改 め 、 同条 第 二項 中 「前 条 」 を「 前 二 条」 に 改 め、 「 ため
に」の下に「補助金又は交付金の交付その他の」を加える。

第七十条の二を第七十条の二の二とし、第五章中第七十条の次に次の一条を加える。

政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健

(起債の特例)
第七十条の二

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