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法律案・理由 (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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ンザ等対策の実施のためにした求めに限る。)があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい
支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

災害対策基本法第三十二条の規定は、前条(第三十八条第一項の規定により読み替えて

(職員の身分取扱い)
第二十六条の八

適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身

分 取 扱 い に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合に お いて 、 同法 第 三 十 二条 第 一項 中 「 災害 派 遣手 当 」と あ る の
は、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。
第三十一条の二第六項中「同項に規定する」を削る。

削除

第三十一条の五を次のように改める。
第三十一条の五

第三十一条の六第一項中「都道府県知事は、第三十一条の四第一項」を「都道府県(その区域の全部又

は一部が第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)内にあ

る都道府県に限る。)の知事(以下この条において「都道府県知事」という。)は、同項」に、「同項第

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