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法律案・理由 (2 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。

改め、同条に次の一項を加える。


第十八条第四項中「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改める。

第二十条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は前項(第三十三条第一項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及

項を加える。


ぼ す お そ れ が あ る に も か か わら ず 、 第一 項 の総 合 調 整に 基 づ く所 要 の措 置 が 実施 さ れ ない 場 合で あ っ

て、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必

要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ

れた当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員並びに都道府県知事等に対し、必要な指
示をすることができる。
第二十六条の次に次の七条を加える。

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