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法律案・理由 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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第六十七条第一項中「第三十九条第一項若しくは第二項又は第四十条」を「第二十六条の三第一項若し
くは第二項又は第二十六条の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)」に、「特定都道府県知事等の属する特定都道府県」を「都道府県知事等の属する都道府県」
に、「特定市町村長等の属する特定市町村は」を「市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村
長等」という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条の規定にか
かわらず」に改め、同条第二項中「特定都道府県知事等の属する特定都道府県」を「都道府県知事等の属
する都道府県」に、「特定市町村長等の属する特定市町村」を「市町村長等の属する市町村」に、「特定
都道府県又は当該特定市町村」を「都道府県又は当該市町村」に改める。
第六十九条第一号中「第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会
計年度」を「都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度」に、「当該年度」を「前会計年度」に、
「 。次 号 」 を「 。 次 号及 び 次条 第 二 項各 号 」に 改 め 、同 条 第 二号 中 「当 該 年 度」 を 「 前会 計 年度 」 に 改
め、同条の次に次の一条を加える。
(特別の交付金の交付)
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くは第二項又は第二十六条の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)」に、「特定都道府県知事等の属する特定都道府県」を「都道府県知事等の属する都道府県」
に、「特定市町村長等の属する特定市町村は」を「市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村
長等」という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条の規定にか
かわらず」に改め、同条第二項中「特定都道府県知事等の属する特定都道府県」を「都道府県知事等の属
する都道府県」に、「特定市町村長等の属する特定市町村」を「市町村長等の属する市町村」に、「特定
都道府県又は当該特定市町村」を「都道府県又は当該市町村」に改める。
第六十九条第一号中「第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会
計年度」を「都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度」に、「当該年度」を「前会計年度」に、
「 。次 号 」 を「 。 次 号及 び 次条 第 二 項各 号 」に 改 め 、同 条 第 二号 中 「当 該 年 度」 を 「 前会 計 年度 」 に 改
め、同条の次に次の一条を加える。
(特別の交付金の交付)
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