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法律案・理由 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)」を「重点区域」に改め、同条第三項中
「ため」の下に「、政令で定める事項を勘案して」を加える。
第三十三条第一項を次のように改める。
新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「並びに都
道府県知事等」とあるのは、「、都道府県知事等並びに指定公共機関」とする。
第三十八条から第四十四条までを次のように改める。
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等)
第三十八条 その区域の全部若しくは一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下
「特定市町村」という。)又は特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)につい
ての第二十六条の三から第二十六条の七までの規定の適用については、第二十六条の三の前の見出し及
び第二十六条の五中「他の地方公共団体の長」とあるのは「他の地方公共団体の長等」と、第二十六条
の三第一項中「都道府県知事は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定都道府県の知事その他
の執行機関(以下「特定都道府県知事等」という。)は」と、「他の都道府県知事」とあるのは「他の
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「ため」の下に「、政令で定める事項を勘案して」を加える。
第三十三条第一項を次のように改める。
新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「並びに都
道府県知事等」とあるのは、「、都道府県知事等並びに指定公共機関」とする。
第三十八条から第四十四条までを次のように改める。
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等)
第三十八条 その区域の全部若しくは一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下
「特定市町村」という。)又は特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)につい
ての第二十六条の三から第二十六条の七までの規定の適用については、第二十六条の三の前の見出し及
び第二十六条の五中「他の地方公共団体の長」とあるのは「他の地方公共団体の長等」と、第二十六条
の三第一項中「都道府県知事は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定都道府県の知事その他
の執行機関(以下「特定都道府県知事等」という。)は」と、「他の都道府県知事」とあるのは「他の
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