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法律案・理由 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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二
三
新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処
理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理
することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のう
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。
四
ち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌
3
内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣
に属するものを除く。)
4
5
内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。
が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
6
が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
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三
新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処
理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理
することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のう
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。
四
ち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌
3
内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣
に属するものを除く。)
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5
内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。
が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
6
が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
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