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法律案・理由 (13 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で

総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、第十五条

第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部

が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定



第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その

前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。

にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。



他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十条の七中「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「内閣感染症
危機管理統括庁において処理する」に改める。

内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

(内閣法の一部改正)
第二条

第十二条第二項に次の一号を加える。

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