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法律案・理由 (14 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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十五

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属させら

れた事務

第十四条第三項中「事務(」の下に「内閣感染症危機管理統括庁及び」を加える。

第 十 五 条 第 二 項 中 「 次 条第 二 項 第 一 号」 を 「次 項 、第 十 六 条第 二 項第 一 号 及 び第 十 七条 第 三項 」 に 改

め、「防衛に関するもの」の下に「及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するもの」を加え、同条中

前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務

第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。


について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
第十五条の次に次の一条を加える。
内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する政

内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。

第十五条の二



府行動計画の策定及び推進に関する事務

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