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法律案・理由 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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第 二 十 一 条 第 五 項 中 「 第 十 五 条第 三 項及 び 第 四項 」 を 「第 十 五 条第 四 項及 び 第五 項 」 に 、「 同 条第 五
則
項」を「同条第六項」に改める。
附
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
ただし、次条の規定は公布の日から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、
同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に
一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十条の二を同法第七十条の二の二とし、同
法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第二条
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
- 17 -
則
項」を「同条第六項」に改める。
附
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
ただし、次条の規定は公布の日から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、
同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に
一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十条の二を同法第七十条の二の二とし、同
法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第二条
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
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