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法律案・理由 (9 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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第二項中「知事」とあるのは「知事その他の執行機関」と、第二十六条の七中「地方公共団体の長並び

その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び

に」とあるのは「地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び」とする。


委員は、前項の規定により読み替えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派遣を要請し

ようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
第三十九条から第四十四条まで 削除

第四十五条第一項中「特定都道府県知事は」を「特定都道府県の知事(以下「特定都道府県知事」とい

う。)は」に改め、同条第三項中「ため」の下に「、政令で定める事項を勘案して」を加える。

第五十条中「特定市町村長は」を「特定市町村の長(以下「特定市町村長」という。)は」に改める。

第六十六条中「第三十八条第二項」を「第二十六条の二第二項」に、「新型インフルエンザ等緊急事態

措置」を「特定新型インフルエンザ等対策」に改め、「ついては」の下に「、前条又は感染症法第五十七

条若しくは第五十八条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第
一項において同じ。)の規定にかかわらず」を加える。

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