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法律案・理由 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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に委託して、当該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることができる。
都道府県知事又は市町村長は、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため必要がある
(職員の派遣の要請)
第二十六条の六
ときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行
市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経
政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2
由してするものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでな
い。
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに特定指定地方公
(職員の派遣義務)
第二十六条の七
共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を
いう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独
立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事又は市町村長が特定新型インフルエ
-5-
都道府県知事又は市町村長は、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため必要がある
(職員の派遣の要請)
第二十六条の六
ときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行
市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経
政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2
由してするものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでな
い。
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに特定指定地方公
(職員の派遣義務)
第二十六条の七
共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を
いう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独
立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事又は市町村長が特定新型インフルエ
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