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法律案・理由 (16 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受け

内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置く。

て、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌

事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもつて充てる。

第十六条第五項中「前条第三項から第五項まで」を「第十五条第四項から第六項まで」に改める。

第十七条第二項中「並びに」の下に「内閣感染症危機管理統括庁、」を加え、同条第三項中「第十五条

第三項から第五項まで」を「第十五条第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二

前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名

項の次に次の一項を加える。


した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機
管理統括庁の事務の処理に協力する。

第十八条第三項及び第十九条第三項中「第十五条第三項から第五項まで」を「第十五条第四項から第六
項まで」に改める。

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