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法律案・理由 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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第六十九条の二
国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一
部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するも
前条に規定する費用
のとする。
一
感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第三
前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額(次項及び第四項におい
項に規定する費用
二
2
て「特別交付金交付額」という。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごと
の当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号
前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税
に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
一
収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)までに相当する額については、百分の六十
五
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国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一
部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するも
前条に規定する費用
のとする。
一
感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第三
前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額(次項及び第四項におい
項に規定する費用
二
2
て「特別交付金交付額」という。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごと
の当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号
前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税
に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
一
収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)までに相当する額については、百分の六十
五
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