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法律案・理由 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部又は大部分の
(都道府県知事による代行)
第二十六条の二
事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市
町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部の実施を要
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当
請することができる。
2
該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を
該市町村の長に代わって実施しなければならない。
3
第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
公示しなければならない。
4
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施する
(他の地方公共団体の長に対する応援の要求)
第二十六条の三
-3-
(都道府県知事による代行)
第二十六条の二
事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市
町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部の実施を要
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当
請することができる。
2
該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を
該市町村の長に代わって実施しなければならない。
3
第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
公示しなければならない。
4
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施する
(他の地方公共団体の長に対する応援の要求)
第二十六条の三
-3-