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03【資料1-1】新型コロナワクチンの接種について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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2.本日の論点:
(3)小児に対する接種について③
まとめ


子ども(5歳~11歳)や乳幼児(6ヶ月~4歳)は、接種開始からの期間が短いため、接種期間を延長すべきとの方針が予防接種
基本方針部会で取りまとめられた(2月8日)。



令和4年秋開始接種の後に2023年度に行う接種の公的関与について、①65歳以上の者及び②基礎疾患を有する者その他重症化リスク
が高いと医師が認める者以外の者については、公的関与(接種勧奨及び努力義務)の規定の適用を除外する方向性について、小児も含
めた以下のような状況も踏まえ、2月22日の予防接種・ワクチン分科会において議論し、了承された。




わが国では、オミクロン株の流行が続いているものの、新型コロナウイルス感染症について、厚生科学審議会感染症部会に
おいて、以下のように評価されている。(令和5年1月 27 日厚生科学審議会感染症部会)


オミクロン株については伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下している。他方で、高い伝播
性により感染者が増加し、医療提供体制への負荷が高くなっているほか、死亡者が多くなっていることには留意が必要。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影
響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類
感染症に位置づけるべきである。

基本方針部会において、 2023年度の接種の対象者について、以下のとおりとされた。(令和5年2月8日)



高齢者等、重症化リスクが高い者はまず接種の対象者となると考えられる。



重症化リスクが高くない者については、接種の機会を提供する必要がある。

事務局案


小児に対するオミクロン株対応2価ワクチンの追加接種については、2月22日の分科会における議論及び小児に対する接種の開始か
らの期間を考慮した対応であることを踏まえ、基礎疾患を有する小児その他重症化リスクが高いと医師が認める小児以外の小児について
は、公的関与(接種勧奨及び努力義務)の規定の適用を除外することとしてはどうか。

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