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03【資料1-1】新型コロナワクチンの接種について (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
2
期間
※赤字が改正箇所
令和3年2月17日から令和6年3月31日まで
3 使用するワクチン
(1)(略)
(2)第一期追加接種
第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(第
二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C
oV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第
14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C
oV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第
14条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたも
のに限る。)
5歳以上12歳未満の者
(3)第二期追加接種
第二期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、上記1のうち同表の右欄に掲げる者(令和4年秋開始接種を受け
たものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C 18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、基礎疾
oV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第 患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった
14条の承認を受けたものに限る。)
場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従
事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)
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新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
2
期間
※赤字が改正箇所
令和3年2月17日から令和6年3月31日まで
3 使用するワクチン
(1)(略)
(2)第一期追加接種
第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(第
二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C
oV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第
14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C
oV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第
14条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたも
のに限る。)
5歳以上12歳未満の者
(3)第二期追加接種
第二期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、上記1のうち同表の右欄に掲げる者(令和4年秋開始接種を受け
たものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C 18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、基礎疾
oV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第 患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった
14条の承認を受けたものに限る。)
場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従
事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)
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