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03【資料1-1】新型コロナワクチンの接種について (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第一期追加接種)
第八条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種(次項、次条及び附則第十条において「第一期追加接種」とい
う。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した前条第一項第一号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一
回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
二
前条第一項第二号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・二ミリリットルとする方法
2
第一期追加接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するものにつ
いては、当該注射を初回接種とみなす。
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第二期追加接種)
第九条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第二期追加接種(次項及び附則第十条において「第二期追加接種」という。)は、
一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した附則第七条第一項第一号に掲げるワクチンを第一期追加接種の終了後三月以上の間隔を
おいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする。
2
第二期追加接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するものにつ
いては、当該注射を第一期追加接種とみなす。
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予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第一期追加接種)
第八条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種(次項、次条及び附則第十条において「第一期追加接種」とい
う。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した前条第一項第一号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一
回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
二
前条第一項第二号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・二ミリリットルとする方法
2
第一期追加接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するものにつ
いては、当該注射を初回接種とみなす。
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第二期追加接種)
第九条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第二期追加接種(次項及び附則第十条において「第二期追加接種」という。)は、
一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した附則第七条第一項第一号に掲げるワクチンを第一期追加接種の終了後三月以上の間隔を
おいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする。
2
第二期追加接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するものにつ
いては、当該注射を第一期追加接種とみなす。
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